労働保険を理解しましょう
被災された労働者は、もし万が一に業務中又は通勤中に負傷、疾病、それらにより障害が残る、死亡した場合には、労働保険の活用により被災者とその遺族は保険金を受け取ることができます。労働災害保険は、業務上の災害・通勤中の災害があります。
業務上の災害とは
業務上の災害とは、労働者が働いている際に、その業務が原因となって発生した災害のことを言います。
たとえば次のようなケースが業務上の災害となります。
また正社員だけでなく、パート、アルバイト等で使用されている従業員も労災保険の支給対象となります。
通勤中の災害とは
通勤中の災害とは、労働者が通勤中の事故により負傷、疾病、障害等、死亡した場合を言います。ここでいう通勤とは、ご自宅と職場、職場から他の職場への移動を言います。 ただし、移動する経路から大きく逸れたり、通勤とはまったく関係のない行為を行った場合の移動は通勤とはなりません。 厚生労働省では以下の例示について通勤中の災害と位置付けています。
当院の労働災害患者様へのサポート体制
当院では労働災害による骨折や捻挫、打撲など様々な疾患に対応しています。
当院ではまず精密検査を行い、その診断に基づき理学療法士による運動療法(ストレッチ、筋力強化など)や物理療法を組み合わせ、筋肉注射や静脈注射などの薬物療法を行います。治療した結果、後遺症が残ってしまった場合にも、後遺症診断書を作成しております。
当院の労災治療Point!
来院前にご用意していただきたいもの
当日、用紙のご用意ない場合は、治療費の一部をお預かりします。
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