- HOME>
- 労災治療(業務上のケガ)
労働保険の利用を検討しましょう

労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称です。社員に限らず、パートやアルバイトなど1人でも労働者を雇っている事業主は加入しなければなりません。もしも業務中や通勤中にケガをしたり、病気にかかったり、それによって障害が残ったり、死亡したら、労働保険を活用できます。
当院は労災指定病院です。仕事に関連するケガなどで受診された場合、以下の書類を提出していただければ無料で治療を受けられます。
業務上の災害の場合 | 療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号) |
---|---|
通勤中の災害の場合 | 療養給付たる療養の給付請求書(様式16号の3) |
転院の場合 | 変更届(様式6号用紙) |
業務中の事故やケガ
労働者が働いているあいだに、業務を原因として被災した場合、業務上の災害として労働保険を利用できます。たとえば次のようなケースです。
- 業務中に、階段を踏み外してケガをした
- 社用車で営業先に移動している途中で交通事故に遭った
- 作業中に機械に手を挟まれて負傷した
- 工場で火災が起こりやけどをした
など
通勤中の事故やケガ
通勤中に負傷・疾病・障害・死亡した場合は、通勤中の災害として労働保険を利用できます。通勤とは、自宅と職場あるいは職場からほかの職場への移動のことです。たとえば次のようなケースは通勤中の災害として認められる可能性が高いと言えます。
- 通勤途中の電車内でケガをした
- 業務に必要なものを取りに帰ったときに事故に遭った
- 帰路に少しだけコンビニに立ち寄り、日用品を買ったときにケガをした
- 休日だったが業務上の呼び出しがあり、向かう途中で事故に遭った
- 会社の入口付近で同僚とぶつかり、階段から落ちて骨折をした
- 職業の能力向上のために学校に通っており、途中でケガをした
など
とくはらクリニックの労働災害患者さまへのサポート体制

当院では、労働災害のケガにも対応しています。まずはレントゲンやMRIなどによる精密検査をおこない、医師の診断に基づいて治療をいたします。薬物療法や注射療法のみならず、理学療法士による運動療法や物理療法をご提供します。後遺症が残るようなケガや症状の場合、損保会社などからの保険金が受け取れるよう後遺症診断書を作成いたします。
また、労働保険の適用となるかどうかが疑わしいなどでご相談したい方には、提携する弁護士をご紹介します。お身体に関することでなくても、お気軽にご相談ください。